犠牲者が後を絶たない飲酒運転
| 飲酒運転は法律で禁止(「道路交通法」第65条)されているにも拘らず、後を絶ちません。1年間の飲酒運転の取締り件数は約4万件(2009年、「酒酔い」と「酒気帯び」との合計)、また、飲酒運転による死亡事故は年間約300件発生しています。
飲酒すると、「認知」「判断」「運転能力」のすべてが低下するため重大事故に直結する危険が高く、車を運転する人は絶対にお酒を飲むべきではありません。 なお、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転=「酒酔い運転」の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、行政処分上の点数は35点で、1回の違反で直ちに免許取消しとなります。また、政令で定める程度以上のアルコールが体内にある状態での運転=「酒気帯び運転」でも「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、行政処分上の点数は13〜25点で、13点で免許停止、25点で免許取り消しとなります。 さらに運転者だけでなく、「酒酔い運転」や「酒気帯び運転」を命じたり、容認した者も、同等の処分を受けます。運転することがわかっている人に、酒類を提供したり、勧めたりすることも禁止されています。 |
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飲酒運転取り締まり件数(全国)
飲酒運転による交通事故発生件数(全国)
飲酒運転による死亡事故発生件数(全国)


